山武市議会 2020-06-02
令和2年第2回定例会(第1日目) 本文 開催日: 2020-06-02
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ◯議長(大川義男君) おはようございます。
開会に先立ち、御報告を申し上げます。
本定例会においては、さきの
議会運営委員会で決定のとおり、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、議場内においては、マスクの着用をお願いします。
また、3つの密を避けるため、本会議場の扉を開放して進行するとともに、説明員においては、所管部分の説明が終了した際は、退席といたしますので、御了承願います。
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2 ◯議長(大川義男君) 日程第1 ただいまの出席議員は、19名です。定足数に達しておりますので、この定例会は成立いたしました。
これより令和2年山武市議会第2回定例会を開会します。
会議に入るに先立ち、申し上げます。
新型コロナウイルス感染症により、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、感染された方々の一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます。
また、長期にわたり、日々、御尽力されている保健・医療関係者の方々や感染症の拡大防止に御協力を頂いている市民の皆さん、市内事業者の皆さんに深く敬意と感謝の意を表します。
本議会といたしましても、
新型コロナウイルス感染症の早期終息と市民生活及び地域経済の立て直しに向けて、関係者とともに全力で取り組んでまいりますので、引き続き御理解、御協力をお願い申し上げます。
ただいまより、本日の会議を開きます。
午前10時00分 開会
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3 ◯議長(大川義男君) 日程第2 議長の報告事項を申し上げます。
はじめに、5月1日付で、
会派新政会代表者から、代表者の変更について、会派変更届が提出され、これを受理しましたので、御報告いたします。
次に、市長より送付を受けました案件は、諮問第1号、議案第1号ないし議案第15号並びに報告第1号ないし報告第5号の諮問1件、議案15件、報告5件であります。
次に、本日、発議案1件の提出があり、これを受理しました。
次に、地方自治法第121条の規定に基づく出席者については、配付しました文書のとおりであります。
なお、報道関係者から議場内の写真撮影の申出がありましたので、これを許可いたしました。
また、職員による議場内の写真撮影を許可しております。
報告は以上です。
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4 ◯議長(大川義男君) 日程第3
会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第88条の規定により、議長が指名いたします。11番、並木幹男議員、12番、宍倉弘康議員を指名いたします。
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5 ◯議長(大川義男君) 日程第4 会期の決定を議題といたします。
第2回定例会の会期は、5月26日に開催された
議会運営委員会において、本日2日から16日までの15日間とし、会期中に所要の休会日を設けることと決定されました。
お諮りいたします。本定例会の会期並びに休会の日を、
議会運営委員会決定のとおりとすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
6 ◯議長(大川義男君) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から16日までの15日間とし、あわせて配付しました会期表に記載の日を休会とすることに決定いたしました。
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7 ◯議長(大川義男君) 日程第5 議案の上程を行います。
諮問第1号、議案第1号ないし議案第15号並びに報告第1号ないし報告第5号を一括議題といたします。
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8 ◯議長(大川義男君) 日程第6 提案理由の説明並びに政務報告を求めます。
市長、御登壇願います。
9 ◯市長(松下浩明君) おはようございます。
令和2年山武市議会第2回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様全員の御参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。
5月25日をもちまして、
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が全面解除されたところではございますが、引き続き感染防止を図るため、今定例会では、執行部もマスクを着用の上、説明員は最小限の出席者としておりますことを御了承願います。
また、今定例会では、会期など、執行部に対し御配慮を頂き、改めて御礼を申し上げます。
さて、昨年末、中国で発症が確認された
新型コロナウイルス感染症は、その後、猛烈な勢いで、世界各国に感染者と死亡者を増大させました。日本では、3月下旬から感染者数が増大し、昨日まで1万7,000人弱となり、死亡者も900人近くとなっております。
山武市内においては、これまで3人の感染が確認されましたが、市民の皆様の
感染防止対策の御協力により、その後、市内の感染の広まりが見られなかったことは、幸いなことであります。
新型コロナウイルス感染症対策では、4月7日に緊急事態宣言が発出され、市民の皆様には外出自粛のお願いのほか、学校等の臨時休業及び公共施設の休館の継続、そして各種事業の中止など、大変御不便をおかけいたしました。
また、市内業者の皆様にも経済活動の停滞により、厳しい状況に置かれているものと認識をしております。
市では、
新型コロナウイルス感染症の影響によりお困りの市民そして事業者の方への支援策として、市独自の事業である
飲食店等緊急支援給付金を、4月24日から申請の受け付けを始め、4月30日に給付を開始いたしました。
また、市民一人一人の国の
特別定額給付金については、
オンライン申請を5月1日から、郵送等による申請は5月19日から受け付けを開始し、5月22日から順次給付を行っており、今週末は1万523世帯分の口座振込が完了する予定でございます。
さらに、市では、
中小企業緊急支援給付金支給事業や
子育て世帯応援給付金支給事業など、コロナ対策の
地方創生臨時交付金を活用した18の予算について、5月21日に専決処分を行い、事業者の方や子育て世帯の方への支援に鋭意取り組んでおります。
今後もワクチンや確実な治療薬がない中で、
新型コロナウイルス感染症と向き合いながら、新たな日常生活による経済活動を進めていくためには、厚生労働省が示している新しい生活様式をこれから実践していく必要があります。市民の皆様には、引き続きマスクの着用と手洗いや種々の消毒、
感染防止対策に御協力をよろしくお願いいたします。
次に、山武市ゼロ
カーボンシティ宣言についてでございます。
近年、猛暑や豪雨など、地球規模での温暖化が原因とされている災害が多発しております。山武市では、昨年の台風15号の猛烈な暴風により、市の財産とされるサンブスギの倒木があり、市内の森林に大きな被害がありました。私は、先人に残していただいた山武市の財産であるサンブスギの再生が必要不可欠と考えております。
このサンブスギの再生は、荒廃している森林の整備により、本来の森林が持っている多面的な機能である水資源や浄化や二酸化炭素の吸収量の増加につながり、自然環境が維持され、
地球温暖化対策の一助となります。
6月は国の環境月間で、事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めることを目的としております。
私はこのタイミングに合わせて、この環境保全活動の1つとして、本市でもこれから森林整備を進めていくとともに、
省エネルギー化や
再生可能エネルギーを推進し、2050年までに
二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指すゼロカーボンシティをここに宣言し、オール山武で取り組んでまいります。議会の皆様方におかれましては、本取組について御協力をお願いを申し上げます。
それでは、本定例会に提出いたしました議案等の提案理由を御説明を申し上げます。
諮問第1号は、
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてです。
本市では、現在9名の人権擁護委員が活躍をしております。そのうち成東地区の
佐久間洋子委員が、本年9月30日をもって任期満了を迎え、退任されますので、その後任として、小池幾代さんを法務大臣に推薦するため、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により、本議会の意見を求めるものであります。
小池さんは、成東地区にお住まいで、現在、市内の小学校にて心の教室相談員として、子どもたちのみならず、その保護者からの相談も受けるなどしており、その豊富な経験を基に人権擁護委員としての活躍が期待される方であります。
なお、委員の任期は3年でございます。
次に、議案第1号から議案第7号までは、専決処分の承認を求めることについてでございます。
議案第1号は、山武市税条例等の一部を改正する条例の制定についてです。
これは、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に交付されたことに伴い、本条例等の一部を改正し、本年4月1日から施行する必要が生じましたが、議会を招集し、御審議頂く時間的余裕がなかったことから、地方自治法第179条第1項の規定により、本年3月31日に専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、本議会に報告し、承認を求めるものであります。
議案第2号から議案第7号までは、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策等に対応するため、条例の一部改正や予算を補正する必要が生じましたが、議会を招集し、御審議を頂く時間的余裕がなかったことから、地方自治法第179条第1項の規定により、各案件を専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により、本議会に報告し、承認を求めるものであります。
議案第2号は、山武市税条例の一部を改正する条例の制定についてです。
これは、地方税法等の一部を改正する法律が、本年4月30日に公布されたことに伴い、本条例の一部を改正する必要が生じたため、本年5月15日に専決処分をしたものであります。
主な改正内容は、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、一定の要件に該当する中小企業者等に対する固定資産税の軽減、軽自動車税の臨時的軽減の延長及び市税の徴収猶予制度の特例等を措置するものであります。
議案第3号は、山武市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
これは、千葉県
後期高齢者医療広域連合において、
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等である
後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の制度を創設する内容の条例が、本年5月1日に公布されたことに伴い、本条例の一部を改正する必要が生じたため、本年5月21日に専決処分をしたものであります。
議案第4号は、山武市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてです。
これは、国民健康保険被保険者で
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等が、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金を支給するに当たり、本条例の一部を改正する必要が生じたため、本年5月21日に専決処分をしたものであります。
議案第5号は、令和2年度山武市
一般会計補正予算(第1号)についてです。
これは、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る
特別定額給付金給付事業等の予算を補正する必要が生じたため、本年4月21日に専決処分をしたものであります。
議案第6号は、令和2年度山武市
一般会計補正予算(第2号)についてです。
これは、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等に係る事業予算を補正する必要が生じたため、本年5月21日に専決処分をしたものであります。
議案第7号は、令和2年度山武市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてです。
これは、
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に係る
傷病手当金支給事業に係る予算を補正する必要が生じたため、本年5月21日に専決処分をしたものであります。
以上が専決処分の承認を求める案件となります。
次に、議案第8号は、山武市長等の給料の特例に関する条例の制定についてです。
これは、
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、緊急事態宣言が出されて以降、外出自粛や休業要請によって深刻な影響を受けている市民と市内事業者の状況を鑑み、私と副市長、教育長の給料を減額するため、新たに条例を制定するものであります。
施行期日は、公布の日を予定をしております。
議案第9号は、山武市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてです。
これは、
地方税法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、本条例の一部を改正するものであります。
主な改正内容は、
国民健康保険税の基礎課税額や
介護納付金課税額に係る課税限度額の引き上げ及び
国民健康保険税の減額の対象となる所得基準の引き上げを行うものであります。
施行期日は、公布の日を予定をしております。
議案第10号は、山武市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてです。
これは、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の公布に伴い、
個人番号通知カードが廃止されることになります。
これにより、
当該通知カードの再交付に係る手数料の徴収の必要がなくなるため、本条例の一部を改正するものであります。
施行期日は、公布の日を予定をしております。
議案第11号は、山武市
重度心身障害者の医療費等助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
これは、千葉県
重度心身障害者(児)
医療給付改善事業の見直しに伴い、本条例の一部を改正するものであります。
平成30年3月14日に、山武市議会から千葉県知事へ提出された精神障害者も千葉県
重度心身障害者医療費助成制度の対象にすることを求める意見書に沿った条例改正となっております。
主な改正内容は、
重度心身障害者医療費助成の対象範囲に、
精神障害者保健福祉手帳1級を所持するものを追加するものであります。
施行期日は、本年8月1日を予定しております。
議案第12号は、山武市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてです。
これは、昨年10月の
消費税率引き上げに合わせた低所得者の
保険料軽減強化の完全実施に伴い、本条例の一部を改正するものであります。
なお、この条例は公布の日から施行し、遡って本年4月1日から適用するものであります。
議案第13号は、令和2年度山武市
一般会計補正予算(第3号)についてであります。
この補正予算の内容は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ288万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ286億6,768万1,000円にするものであります。
議案第14号は、さんぶの森元気館大
規模改修工事請負契約の締結についてであります。
これは、さんぶの森元気館大
規模改修工事請負契約について、地方自治法第96条第1項第5号及び山武市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、本議会の議決を求めるものであります。
契約金額は、2億730万6,000円。
契約の相手方は、船橋市芝山2丁目14番28号、
株式会社ネオテックであります。
議案第15号は、財産の取得についてです。
これは、老朽化した
消防ポンプ自動車を更新するに当たり、地方自治法第96条第1項第8号及び山武市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、本議会の議決を求めるものであります。
取得する財産は、
CD-I型消防ポンプ自動車(水槽付)1台。
取得価格は、2,345万8,730円であります。
契約の相手方は、東京都八王子市中野上町2丁目31番1号、
日本機械工業株式会社であります。
報告第1号は、令和元年度山武市
一般会計継続費繰越計算書についてです。
これは、松尾駅
周辺排水対策事業など6事業について、令和元年度一般会計の継続費の繰越状況を、
地方自治法施行令第145条第1項の規定により、本議会に報告するものであります。
報告第2号は、令和元年度山武市
一般会計繰越明許費繰越計算書についてです。
これは、強い農業・
担い手づくり総合支援事業や日向・
山武西統合小学校施設改修事業など18事業について、令和元年度に予算化し、繰越明許費として令和2年度に繰り越した予算の状況を、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、本議会に報告をするものであります。
報告第3号は、令和元年度山武市一般会計事故繰越し繰越計算書についてです。
これは、
新型コロナウイルス感染症などの影響により、年度内に事業完了が困難となった6事業について、令和2年度に繰り越した予算の状況を、
地方自治法施行令第150条第3項の規定により、本議会に報告するものであります。
報告第4号及び報告第5号は、専決処分の報告についてです。
損害賠償額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定により、報告第4号は本年4月17日に、報告第5号は本年3月23日に専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により、本議会に報告するものであります。
以上が、本日御提案申し上げました各案件の概要でございます。補足説明につきましては、各事業担当者から申し上げ、また御質問にお答えいたしますので、慎重な御審議を頂き、何とぞ御理解と御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。
10 ◯議長(大川義男君) 以上で提案理由の説明並びに政務報告を終わります。
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11 ◯議長(大川義男君) ここで、暫時休憩いたします。再開は午前10時35分といたします。
(休憩 午前10時25分)
(再開 午前10時33分)
12 ◯議長(大川義男君) 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第1号については、人事案件でありますので、成規の手続を省略し、直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
13 ◯議長(大川義男君) 御異議なしと認めます。
これから採決を行います。
諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。この
人権擁護委員候補者を、市長推薦のとおり、適任と認めることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
14 ◯議長(大川義男君) 御異議なしと認めます。
よって、諮問第1号は、市長推薦のとおり、適任と認めることに決定いたしました。
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15 ◯議長(大川義男君) 日程第7 議案及び報告の補足説明を求めます。
はじめに、議案第1号ないし議案第4号の説明を求めます。
市民部長。
16 ◯市民部長(田上和弘君) それでは、はじめに、議案第1号 専決処分の承認を求めることについて(山武市税条例等の一部を改正する条例の制定について)補足説明をいたします。
本条例は、地方税法等の一部改正に基づくもので、未婚のひとり親に対する課税上の措置や
所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応などが講じられたことにより改正したものであり、多数の改正点があることから、主な改正点について、新旧対照表にて御説明させていただきます。
はじめに、本条例の第1条による改正ですが、第24条(個人の市民税の非課税の範囲)の改正は、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するために、非課税措置について、未婚のひとり親や寡夫を含めたひとり親を新たに対象に加えるものです。
続いて、下段の第34条の2(所得控除)の改正は、第24条と同様に所得控除について、ひとり親控除を追加措置するものです。
なお、これらの改正内容の施行日は、令和3年1月1日となります。
次に、5ページ中段から8ページになりますが、第54条(固定資産税の納税義務者等)の改正は、調査を尽くしても、なお所有者が明らかにならない資産について、使用者がいる場合には、使用者を所有者とみなすことができる規定を、地方税法の規定の新設に合わせて新設するものです。
次に、9ページを御覧ください。
下段から10ページ中段までになりますが、第74条の3(現所有者の申告)は、土地又は家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者(相続人等)に対し、賦課徴収に必要な事項を申告させることができる規定を、地方税法の規定の新設に合わせて新設するものです。
なお、これらの改正内容の施行日は、本年4月1日となります。
次に、10ページ下段の第94条(たばこ税の課税標準)の改正は、重量に応じて課税されている軽量な葉巻たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法について、紙巻たばこと同等の税負担となるよう、激変緩和を図り、段階的に見直すもので、0.7グラム未満の葉巻たばこ1本を0.7本に換算する規定を加えるものです。
なお、この改正内容の施行日は、本年10月1日となります。
次に、13ページを御覧ください。
下段の附則第3条の2(延滞金の割合等の特例)及び14ページ下段の附則第4条(納期限の延長に係る延滞金の特例)の改正は、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴う規定の整備になります。
なお、これらの改正内容の施行日は、令和3年1月1日となります。
次に、16ページを御覧ください。
下段の附則第8条(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)の改正は、特例の適用期限を、地方税法の改正に合わせて3年延長し、令和6年度までとするものです。
なお、この改正内容の施行日は、本年4月1日となります。
次に、27ページを御覧ください。
中段の附則第17条(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)の改正は、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例を、地方税法の改正に合わせ創設するものです。
続いて、下段から29ページまでになりますが、附則第17条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)の改正は、特例の適用期限を、地方税法の改正に合わせ3年延長し、令和5年度までとするものです。
なお、これらの改正内容の施行日は、令和3年1月1日となります。
続きまして、31ページからですが、本条例の第2条による改正になります。
その中で、33ページから45ページは、第31条(均等割の税率)、第48条(法人の市民税の申告納付)、第50条(法人の市民税に係る不足税額の納付の手続)及び第52条(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の改正になりますが、企業の事務負担の軽減等の観点から、法人税法において連結納税制度の見直しが行われたことに伴う規定の整備になります。
なお、これらの改正内容の施行日は、令和4年4月1日となります。
次に、45ページ下段から46ページですが、第94条(たばこ税の課税標準)の改正は、軽量な葉巻たばこに係る紙巻たばこ1本への換算方法についての見直しの第2段階目として、1本当たりの重量を「0.7グラム未満」から「1グラム未満」に、「0.7本の換算」を「1本の換算」に改めるものです。
なお、この改正内容の施行日は、令和3年10月1日となります。
続きまして、47ページからは、本条例第3条及び附則第8条から第11条による改正になりますが、主に改元に伴う改正になります。
その他、地方税法等の改正に伴い、所要の整備を行っております。
議案第1号の補足説明は以上です。
続きまして、議案第2号 専決処分の承認を求めることについて(山武市税条例の一部を改正する条例の制定について)補足説明をいたします。
本案は、提案理由のとおり、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を踏まえた地方税法等の一部改正に基づくもので、徴収猶予の特例に係る手続などの規定を整備し、速やかに運用を開始する必要があったことから、専決処分をしたものでございます。
本条例の改正内容については、新旧対照表にて御説明させていただきます。
はじめに、本条例の第1条による改正ですが、附則第10条(読替規定)及び第10条の2(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)の改正は、地方税法における
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等が所有する家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例を新設するもので、その課税標準の割合をゼロと定めるものです。
次に、附則第15条の2(軽自動車税の環境性能割の非課税)の改正は、軽自動車税の環境性能割における消費税の増税に伴う臨時的経過措置を、
新型コロナウイルス感染症による経済的影響を鑑みて6か月延長し、「令和2年9月30日までの間」を「令和3年3月31日までの間」とするものです。
次に、2ページの附則第24条(
新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続)は、地方税法における
新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の新設に伴う手続について、準用規定を定めるものです。
なお、これらの改正内容の施行日は、公布の日の本年5月15日となります。
続いて、本条例の第2条による改正ですが、3ページを御覧ください。
附則第10条及び第10条の2の改正は、この後の2条を加えることによる条ずれに対応した改正で、附則第25条(
新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)及び4ページの第26条(
新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)は、それぞれの特例の期間延長について新設するものです。
なお、これらの改正内容の施行日は、令和3年1月1日となります。
議案第2号の補足説明は以上です。
次に、議案第3号 専決処分の承認を求めることについて(山武市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について)補足説明をいたします。
本案は、提案理由のとおり、千葉県
後期高齢者医療広域連合が、
新型コロナウイルス感染症対策として、傷病手当金の制度を創設したため、同感染症の拡大防止の観点において、早期に事務手続を規定する必要があったことから、専決処分をしたものでございます。
本条例の改正内容につきましては、新旧対照表にて御説明させていただきます。
第2条(市において行う事務)の中に、第8号として、広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付を追加するものでございます。
なお、施行日は、公布の日の本年5月21日となります。
議案第3号の補足説明は以上です。
最後に、議案第4号 専決処分の承認を求めることについて(山武市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について)補足説明をいたします。
本案は、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国民健康保険被保険者の被用者が、同感染症に感染した場合などに、休みやすい環境を整えるため、傷病手当金の制度を創設する規定を速やかに整備する必要があったことから、専決処分をしたものでございます。
本条例の改正内容については、新旧対照表にて御説明させていただきます。
まず、今回の改正は、同感染症の拡大防止策として特例的・時限的なものであるために、本則ではなく、附則に6項を追加しています。
はじめに、附則第5項から第7項までは、傷病手当金の支給について規定するもので、附則第5項は、
新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状により感染が疑われ、療養のため、労務に服することができないときは、できなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給することを規定するものでございます。
附則第6項は、1日当たりの傷病手当金の支給額について規定したもので、直近3月間の給与等の収入額を就労日数で除した額の3分の2に相当する金額と規定するものでございます。
附則第7項は、次ページにまたがりますが、傷病手当金の支給期間を支給開始から1年6月を超えないものと規定するものです。
次に、附則第8項から第10項は、傷病手当金と給与との調整について規定したもので、附則第8項は、有給休暇等の取り扱いにより、事業主から給与等の全部又は一部を受けることができる者は、その受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。また、受ける給与等が、傷病手当金の算定額より少ない場合は、差額を支給することを規定するものです。
附則第9項は、第8項でいう給与を受けることができる者が、事業主の都合などから、給与等の全部又は一部を受けることができなかった場合は、被保険者の救済措置として、傷病手当金の支給の範囲内で支給することを規定するものです。
附則第10項は、第9項の規定による支給は、本来、事業主が当該被保険者に支払わなければならない給与等であることから、市が事業主に代わって支給した額を事業主から徴収することを規定するものです。
なお、施行日は、公布の日の本年5月21日となり、適用期間は、本年1月1日から規則で定める日までの間となります。
議案第4号の補足説明は以上です。
17 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第5号及び議案第6号の説明を求めます。
総務部長。
18 ◯総務部長(石橋和記君) 議案第5号について補足説明を申し上げます。
この専決処分の承認を求めることについては、令和2年度山武市
一般会計補正予算(第1号)です。
今回の補正予算は、
新型コロナウイルス感染症に対する緊急経済対策を早急に実施するため、予算措置する必要があったことから、補正前の予算総額231億円に、歳入歳出それぞれ52億5,696万4,000円を追加し、補正後の予算総額を283億5,696万4,000円とするため、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年4月21日付で専決処分をしたので、同条第3項の規定により、議会に報告し、承認を求めるものでございます。
歳出予算の補正につきましては、総務費は、1人につき10万円の
特別定額給付金の支給を行うため、
特別定額給付金給付事業などに51億4,949万8,000円を追加しました。
民生費は、児童手当受給世帯に、対象児童1人につき1万円の臨時
特別定額給付金の支給を行うため、子育て世帯への臨時特別給付金支給事業などに5,669万8,000円を追加しました。
商工費は、
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少した飲食店等及び観光苺園を営む中小企業者等に、山武市
飲食店等緊急支援給付金10万円の支給を行うため、
飲食店等緊急支援給付金支給事業などに5,076万8,000円を追加しました。
歳入予算の補正につきましては、国庫支出金は
特別定額給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金に係る事業は、全額国庫補助の対象となるため、52億619万6,000円を追加しました。
繰入金は、
飲食店等緊急支援給付金支給事業の財源として、財政調整基金繰入金5,076万8,000円を追加いたしました。
続きまして、議案第6号について補足説明を申し上げます。
この専決処分の承認を求めることについては、令和2年度山武市
一般会計補正予算(第2号)です。
今回の補正予算は、
新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金などを活用した緊急経済対策を早急に実施するため、予算措置する必要があったことから、補正前の予算総額283億5,696万4,000円に、歳入歳出それぞれ3億783万円を追加し、補正後の予算総額を286億6,479万4,000円とするため、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年5月21日付で専決処分したので、同条第3項の規定により、議会に報告し、承認を求めるものです。
主な歳出予算の補正につきましては、民生費は、児童扶養手当受給者に、1世帯につき2万円のひとり親世帯応援給付金の支給を行うため、ひとり親世帯応援給付金支給事業に879万7,000円を追加しました。
また、国制度の子育て世帯への臨時特別給付金に、市が対象児童1人につき1万円の子育て世帯応援給付金を上乗せして支給を行うため、
子育て世帯応援給付金支給事業に5,370万円を追加しました。
衛生費は、妊婦1人につき10万円の妊婦支援給付金の支給を行うため、妊婦支援給付金支給事業に1,203万7,000円を追加しました。
商工費は、
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少した市内中小企業者に対し、1事業者につき最大15万円の中小企業緊急支援給付金の支給を行うため、
中小企業緊急支援給付金支給事業などに1億7,684万8,000円を追加いたしました。
主な歳入予算の補正につきましては、国庫支出金は
新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金など、2億3,368万3,000円を追加いたしました。
不足する6,914万7,000円については、繰越金を追加いたしました。
以上でございます。
19 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第7号の説明を求めます。
市民部長。
20 ◯市民部長(田上和弘君) 議案第7号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度山武市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号))について補足説明をいたします。
この専決処分の承認を求めることについては、令和2年度山武市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)です。
今回の補正予算は、
新型コロナウイルス感染症に感染するなど、一定の要件を満たした国民健康保険被保険者である被用者に傷病手当金を支給するに当たり、改正条例に基づき、早期に予算措置をする必要があったことから、補正前の予算総額62億9,850万円に、歳入歳出それぞれ100万円を追加し、補正後の予算総額を62億9,950万円とするため、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年5月21日付で専決処分したので、同条第3項の規定により、議会に報告し、承認を求めるものです。
歳出予算の補正につきましては、
新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に対して、傷病手当金を支給できるようにするため、
傷病手当金支給事業に100万円を追加しました。
歳入予算の補正につきましては、県支出金は国の財政支援による
傷病手当金支給事業の財源として、特別調整交付金分に100万円を追加しました。
補足説明は以上です。
21 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第8号の説明を求めます。
総務部長。
22 ◯総務部長(石橋和記君) 議案第8号 山武市長等の給料の特例に関する条例の制定について補足説明を申し上げます。
本議案は、市長、副市長及び教育長の給料を減額するため、新たに条例を制定するものでございます。
本条例の内容は、山武市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第2条の規定にかかわらず、本年7月1日から9月30日までの間に支給する市長、副市長及び教育長の給料月額を、市長にあっては、同条の規定による給料の月額から100分の20に相当する額を減じて得た額とし、副市長及び教育長にあっては、その100分の10に相当する額を減じて得た額とするものでございます。
なお、施行期日については、公布の日を予定いたしております。
以上でございます。
23 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第9号及び議案第10号の説明を求めます。
市民部長。
24 ◯市民部長(田上和弘君) 議案第9号 山武市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について補足説明をいたします。
本案は、提案理由のとおり、
地方税法施行令等の一部改正に伴い改正するもので、新旧対照表にて御説明させていただきます。
第2条(課税額)は、
国民健康保険税の課税限度額を改定するため、第2項において、医療分の基礎課税額の限度額を61万円から63万円に、第4項において、
介護納付金課税額の限度額を16万円から17万円にそれぞれ改めるものでございます。
次に、その下の第23条(
国民健康保険税の減額)ですが、2ページを御覧ください。
第1号から第3号の各号で、それぞれ7割軽減、5割軽減、2割軽減に関する措置を規定しています。
その軽減措置の拡充として、軽減判定所得の基準額のうち、被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき加算する額を、第2号(5割軽減)の規定については、28万円から28万5,000円に、第3号(2割軽減)の規定については、51万円から52万円にそれぞれ改めるものでございます。
なお、ここまでの改正内容の施行日は、公布の日となります。
最後に、2ページ下段から4ページにかけての附則部分については、租税特別措置法の一部改正(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例控除制度の創設)に伴い、所要の整備を行うものです。
なお、この改正内容の施行日は、令和3年1月1日となります。
議案第9号の補足説明は以上です。
次に、議案第10号 山武市手数料条例の一部を改正する条例の制定について補足説明をいたします。
本案は、提案理由にあった法令が、住所変更などをした際の個人番号の通知カードへの記載事項変更手続が、住民及び市町村職員の双方に負担となっていることや社会のデジタル化を進める観点から、マイナンバーカードへの移行拡大を図るために改正され、個人番号の通知カードが廃止されたことから、改正を行うものでございます。
それでは、新旧対照表にて御説明をいたします。
現行の規定にある別表の区分「住民基本台帳関係等」の項の事務の種類「個人番号の通知カードの再交付」、1枚につき500円を削除するものです。
なお、この施行日は、公布の日を予定しています。
議案第10号の補足説明は以上です。
25 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第11号及び議案第12号の説明を求めます。
保健福祉部長。
26 ◯保健福祉部長(小川雅弘君) 議案第11号 山武市
重度心身障害者の医療費等助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。
今回の改正は、千葉県
重度心身障害者(児)
医療給付改善事業費補助金交付要綱の改正に伴い、本条例を一部改正するものでございます。
改正の内容は、現行の県補助基準において、対象者を身体障害者手帳1級、2級の所持者と療育手帳の障害程度が最重度又は重度の所持者としておりましたが、本年8月から
精神障害者保健福祉手帳1級の所持者を追加することから、本条例においても同様の改正を行うものでございます。
現在、精神障害者の医療費助成については、自立支援医療制度により精神通院費に限り、自己負担を1割としております。今回、
重度心身障害者医療費助成制度に追加されることで、診療科を問わず、入院・通院の医療保険自己負担分が給付対象となってまいります。
また、自己負担額は、原則、入院1日、通院1回につき300円、市民税所得割非課税世帯では自己負担なしとなり、大幅な軽減が図られるものでございます。
それでは、新旧対照表を御覧ください。
改正する事項は新旧対照表のとおりでございますが、第2条第1項第3号で、
精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方を加えるものでございます。
この条例の施行日は、県補助金交付要綱の適用日と同日の本年8月1日を予定いたします。
議案第11号の補足説明は以上でございます。
続きまして、議案第12号 山武市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。
今回の改正は、消費税法及び地方税法の改正に伴い、介護保険法施行令の一部を改正する政令が令和2年3月30日に公布されたため、本条例の一部を改正するものでございます。
介護保険料の低所得者に対する軽減については、既に平成27年度から特に所得の低い方の所得段階である第1段階について先行して実施しており、令和元年度からは消費税10%への引き上げに合わせ、対象を第3段階まで拡大しているところです。
今回の政令改正に伴い、第1段階から第3段階までの所得段階において、さらに軽減の強化を図るものでございます。
それでは、新旧対照表を御覧頂きたいと存じます。
第2条の改正でございます。現行の介護保険料と比較し、第1段階では年額4,860円軽減され1万9,440円に、第2段階では年額8,100円軽減され3万2,400円に、第3段階では年額1,620円軽減され4万5,360円となります。
なお、この附則において、この条例は公布の日から施行し、遡って本年4月1日から適用するものでございます。
議案第12号の補足説明は以上でございます。
27 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第13号の説明を求めます。
総務部長。
28 ◯総務部長(石橋和記君) 議案第13号について補足説明を申し上げます。
令和2年度山武市
一般会計補正予算(第3号)は、補正前の予算総額286億6,479万4,000円に、歳入歳出それぞれ288万7,000円を追加し、補正後の予算総額を286億6,768万1,000円と予定しました。
歳出予算の主な補正につきましては、総務費は、松尾IT保健福祉センターに設置してある太陽光発電システムに不具合が生じ修繕が必要となったため、松尾IT保健福祉センター施設管理事業99万円の追加を予定しました。
民生費は、
新型コロナウイルス感染症の影響による特別支援学校等の臨時休校に伴い、放課後等デイサービスの利用が増加したため、障害児通所等支援事業123万7,000円等の追加を予定しました。
歳入予算の主な補正につきましては、国庫支出金は特別支援学校等の臨時休校に伴う放課後等デイサービスの利用増加分に係る経費について2分の1の国負担を見込めるため、国庫負担金61万9,000円等を予定しました。
県支出金は、同じく特別支援学校等の臨時休校に伴う放課後等デイサービスの利用増加分に係る経費について2分の1の補助を見込めるため、県補助金61万8,000円を予定しました。
不足する132万円は繰越金を予定いたしました。
以上でございます。
29 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第14号の説明を求めます。
保健福祉部長。
30 ◯保健福祉部長(小川雅弘君) 議案第14号 さんぶの森元気館大
規模改修工事請負契約の締結について補足説明を申し上げます。
さんぶの森元気館は、平成17年3月に開館以来、市民の健康増進及び福祉の向上に資するため、健康づくり支援センター及び老人福祉センターで構成する施設として広く利用されております。しかしながら、開館後15年が経過し、経年劣化による施設の老朽化等も著しいことから、大規模改修工事を行うものでございます。
大規模改修工事の概要でございますが、空調設備の室内機、室外機及びその配管の更新、温泉ろ過装置及び循環配管の更新、天然温泉、人工温泉装置の撤去及び新しい人工温泉装置の導入、屋根の補修と玄関周りのひさし等の補修、トイレ、更衣室等の内装の部分改修となります。
工事請負の契約内容につきましては、先ほどの市長の提案理由の説明のとおりとなります。
開札調書を御覧ください。
今回は6社の応募があり、1社が辞退、応札した5社のうち、4社が最低制限価格での入札であり、くじ引きにより、
株式会社ネオテックを落札者として決定しました。
議案第14号の補足説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
31 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第15号及び報告第1号ないし報告第4号の説明を求めます。
総務部長。
32 ◯総務部長(石橋和記君) 議案第15号について補足説明をさせていただきます。
消防団が使用いたします消防車両は、20年を目安に更新をしておりますが、今回購入する車両は、第2分団第3部 下町・富士見台に配備を予定する車両でございます。
今回御審議を頂く財産でございますが、
CD-I型消防ポンプ自動車(水槽付)1台となります。
財産の契約内容につきましては、先ほどの市長の提案理由の説明のとおりでございます。
では、開札調書を御覧頂きたいと思います。
今回は、条件付一般競争入札となり、8社の応募があった中から、最低価格を提示した
日本機械工業株式会社が落札をいたしております。
続きまして、報告第1号について補足説明を申し上げます。
報告第1号は、令和元年度山武市
一般会計継続費繰越計算書についてです。
2款1項総務管理費の公共施設マネジメント事業、3款2項児童福祉費のまつおこども園移転整備事業、7款2項道路橋りょう費の松尾駅
周辺排水対策事業及び避難道路整備事業、9款5項社会教育費のさんぶの森中央会館等施設改修事業及び成東文化会館改修事業について、令和元年度支出済額が確定したことから、翌年度逓次繰越額を報告するものでございます。
続きまして、報告第2号は、令和元年度山武市
一般会計繰越明許費繰越計算書についてです。
令和元年度山武市
一般会計補正予算第3号、第6号、第8号において、繰越明許の議決をいただいた18事業について、翌年度に繰り越して使用する金額が確定しましたので、翌年度繰越額を報告するものでございます。
内容につきましては、補正予算を議決頂いたとおりでございますが、主に台風被害への県の補助金交付決定が年度末となり、事業の実施が翌年度になることや工事等の進捗状況の遅れから、年度内の執行が困難となり、繰り越したものでございます。
続きまして、報告第3号につきまして報告いたします。
令和元年度山武市一般会計事故繰越し計算書についてでございます。
2款1項総務管理費の企画係事務費は、蓮沼交流センター止水板設置工事において、
新型コロナウイルス感染症の影響により、材料調達及び製作に不測の日数を要したため、繰越しをさせていただいたものでございます。
5款2項林業費のサンブスギ林再生・資源循環促進事業は、令和元年房総半島台風による倒木処理対応により、事業完了を年度末まで延長していましたが、
新型コロナウイルス感染症の影響により、作業員に不足が生じたことから、年度内の事業完了が困難となったため、繰越しをさせていただいたものでございます。
9款2項小学校費の児童健康安全管理事業及び中学校費の生徒健康安全管理事業は、
新型コロナウイルス感染症対策として、市内の小中学校に配布する布マスクを発注しましたが、布マスクの材料調達に不測の日数を要したため、繰越しをさせていただいたものでございます。
9款6項保健体育費のさんぶの森体育施設等管理事業は、さんぶの森多目的広場防球ネット修繕工事において、
新型コロナウイルス感染症の影響により、部品調達に不測の日数を要したため、繰越しをさせていただいたものでございます。
10款2項公共土木施設災害復旧費の道路橋りょう災害復旧事業は、森地先の災害復旧工事において、現地精査の結果、道路に占用物があり、工法変更が生じたことから、年度内の事業完了が困難となったため、繰越しをさせていただいたものでございます。
続きまして、報告第4号 専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)補足説明を申し上げます。
これは、昨年9月9日に発生した台風15号による強風で、市の管理する消防水利看板が破損したことに伴い発生した事故に係る損害賠償の額を定めることにつきまして、地方自治法第180条第1項の規定により、本年4月17日、専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により、本議会に報告するものでございます。
損害賠償の相手方につきましては、議案書記載のとおりでございます。
事故の概要でございますが、昨年9月9日早朝、富口地区に設置されていた消防水利の看板が、台風15号による強風で飛散したことにより、隣接地に駐車中の相手方車両のボンネットが破損したものでございます。
損害賠償の額は、8万729円でございます。
なお、現在は、看板は新しいものに更新をさせていただいております。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
33 ◯議長(大川義男君) 次に、報告第5号の説明を求めます。
都市建設部長。
34 ◯都市建設部長(小川 陽君) 報告第5号 専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)の補足説明を申し上げます。
これは、市道の管理瑕疵に伴い発生した事故に係る損害賠償の額を定めることにつきまして、地方自治法第180条第1項の規定により、本年3月23日、専決処分をいたしましたので、本議会に報告をするものでございます。
損害賠償の相手方につきましては、議案書記載のとおりでございます。
事故の概要でございますが、令和元年12月17日火曜日、午前8時35分頃、山武市板川386番1地先の市道を走行中、道路の中央に舗装剥離していた箇所があり、回避できず、段差により、左前輪のタイヤがパンクしてしまったというものでございます。
損害賠償の額は、相手方の損害額1万7,270円の30%、5,181円でございます。
このような事故の再発を防ぐために、道路パトロールや情報収集を強化いたしまして、早期発見、早期対応に努めてまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
以上でございます。
35 ◯議長(大川義男君) 以上で補足説明を終わります。
────────────────────────────────────
36 ◯議長(大川義男君) 日程第8 議案先議の件を議題といたします。
議案第8号については、市長から先議の要請があり、さきの
議会運営委員会において、委員会付託を省略し、直接審議を行うことと決定されました。
お諮りいたします。
議案第8号は、
議会運営委員会決定のとおり、委員会付託を省略し、直接審議にて、先議することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
37 ◯議長(大川義男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第8号は、委員会付託を省略し、直接審議にて先議することに決定いたしました。
これから、議案第8号に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
38 ◯議長(大川義男君) 質疑なしと認めます。
これで、議案第8号の質疑を終わります。
これから、議案第8号に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
39 ◯議長(大川義男君) 討論なしと認めます。
これで、議案第8号に対する討論を終わります。
これより、採決を行います。
議案第8号 山武市長等の給料の特例に関する条例の制定についてを採決します。
この議案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
40 ◯議長(大川義男君) 起立全員です。よって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────
41 ◯議長(大川義男君) 日程第9 発議案の上程を行います。
発議案第1号 山武市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
19番、高知尾正義議員、御登壇願います。
42 ◯19番(高知尾正義君) 発議案第1号 山武市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定についての提案理由の説明を申し上げます。
本発議案は、
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、緊急事態宣言が出され、外出自粛や休業要請により、深刻な影響を受けている市民と市内事業者の状況を鑑み、市民生活や地域経済への支援などの財源として活用するため、議員報酬を減額する条例を新たに制定するものでございます。
本条例の内容は、山武市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第2条の規定にかかわらず、本年7月1日から9月30日までの間、同条の規定による議長、副議長及び議員の報酬の月額から、それぞれその100分の10に相当する額を減じて得た額とするものであります。
なお、施行期日については、公布の日を予定しております。
以上、御審議の上、御賛同くださりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
43 ◯議長(大川義男君) 以上で提案理由の説明を終わります。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております発議案第1号については、議会運営の申合せにより、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
44 ◯議長(大川義男君) 御異議なしと認めます。
これから、発議案第1号について質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
45 ◯議長(大川義男君) 質疑なしと認めます。
これで、発議案第1号の質疑を終わります。
これから討論を行います。
発議案第1号について、討論を許します。
討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
46 ◯議長(大川義男君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これから採決を行います。
発議案第1号 山武市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定についてを採決します。
この発議案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
47 ◯議長(大川義男君) 起立全員です。よって、発議案第1号は、原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────
48 ◯議長(大川義男君) 日程第10 請願の上程を行います。
請願第1号及び請願第2号の請願2件を一括議題といたします。
────────────────────────────────────
49 ◯議長(大川義男君) 日程第11 ただいま議題としております請願第1号及び請願第2号について、紹介議員の説明を求めます。
16番、加藤忠勝議員、御登壇願います。
50 ◯16番(加藤忠勝君) 請願2件について御説明いたします。
請願第1号は、「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する請願書であります。
請願者は、子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する教育関係団体千葉県連絡会会長、秋田秀博さんです。
その概要は、義務教育費国庫負担制度が廃止された場合、義務教育の水準に格差が生じ、義務教育の円滑な推進を阻害するおそれもあることから、制度の堅持を要望するものです。
請願第2号は、「国における2021年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する請願書であります。
請願者は、子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する教育関係団体千葉県連絡会会長、秋田秀博さんです。
その概要は、子どもたちの健全育成を目指し、豊かな教育を実現するため、教育環境の整備を一層進める必要があることから、2021年度の教育予算の充実を要望するものでございます。
以上、よろしく審議頂きますよう、お願いいたします。
51 ◯議長(大川義男君) 以上で紹介議員の説明を終わります。
────────────────────────────────────
52 ◯議長(大川義男君) 以上をもちまして、本日の日程は終了いたしました。
次の会議は、6月5日、定刻までに御参集願います。
本日は、これにて散会といたします。御苦労さまでした。
午前11時26分 散会
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